「白内障手術と医療費控除」 医療費控除を活用して所得税だけでなく住民税も節税!
本日は、白内障手術と医療費控除についてのお話です。
当院でできる多焦点眼内レンズを用いた白内障手術(水晶体再建術)の費用は、医療費控除の対象になります。
医療費控除とは、1年間に所定の金額を超えて医療費を支払ったとき、超えた金額を課税所得から差し引く(=控除する)ことにより、納める所得税を少なくすることができる制度です。医療費控除の上限額は200万円です。
なお、医療費控除を受ける場合は、確定申告が必要になります。
モデルケースでご説明します。
・給与年収600万円
・その年に実際に支払った医療費が
白内障手術の費用を含めて160万円、保険金の受け取りはなし、とします。
・医療費控除額は
=その年に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円または総所得等の5%のどちらか(上限10万円)なので、
・医療費控除の対象になる金額が160万円―10万円=150万円
となります。
このケースで、医療費控除を利用しなかった場合、
・給与年収600万円から基礎控除、給与所得控除、社会保険料控除、配偶者控除などを引いて、課税所得を300万円とすると、
→所得税は約20万円となります。
・医療費控除を利用した場合は、課税所得300万円から、さらに150万円の医療費控除を引きますので、
→課税所得が150万円となり、
→所得税が約8万円となります。10万円以上節税できますね。
また、医療費控除をうけておけば、翌年6月からの住民税の課税対象額を低くすることができます。
このケースでは、住民税の税率10%で計算すると、単純計算で医療費控除150万円分の10%分の15万円が節税できるということになります。こちらは特別な手続きは必要ありません。
このように、医療費控除は所得税と住民税の双方にメリットがあるため、医療費の支払いが多い場合は積極的に利用することをおすすめします。多焦点眼内レンズを用いた白内障手術(水晶体再建術)を受けるときは忘れずに利用してくださいね。
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